技能実習生法には、実習技能を行わせることが困難になった場合に届出をだすことが定められている。(第19条)
禁止行為として、
・実習監理者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束して、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはいけないこと(第46条)、
・技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活を不当に制限してはいけないこと(第48条)
等が定められている。
技能実習生が帰国したいと思ったら、理由を書いてある書類に本人がサインをして、監理団体が届出をださないといけない。
帰国費用は監理団体が負担をして、帰国が円滑になされるようにする。(施行規則 第12条6項)と書かれている。
つまり、実習生は帰国費用を支払うことなく、帰国できる。
その費用を監理団体が持つのか、実習実施者がもつのかは、両者の話し合いとなる。
なので、飛行機運賃の高い時には、帰国させたくないのが彼らの心情である。
もし、実習生側からの帰国の話が進まないのであれば、機構に相談すれば、職員が中にはいってくれるはずである。
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