建設業許可をもらっている事業所は決算がおわると、毎年行政に決算変更の届出が義務づけられています。
税理士以外で決算をしても大丈夫といわれている機関です。
それが4日前ですが、書類がとどきません。
税理士事務所に簡易的に按分計算して税抜金額及び消費税を計算してもいいのか、尋ねると、この度に限り特例で許されていると聞きましたので、経費関係をそのように処理し、損益計算書を作成。
貸借対照表にとりかかると、例年のごとく事業主貸勘定があいません。
ありえないことですが、前々年度は、資産の部と負債・資本の部の合計が違っていました。
費用はかかりますが、税理士事務所に帳簿をたのまれた方がいいなぁ と 思いながら書類作成をしました。
いつになるかわかりませんが、法人成りをされるときにでも、税理士事務所での帳簿管理をすすめることにします。
0 件のコメント:
コメントを投稿